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2007年12月  

無効審判請求について

  皆様お久しぶりです。今年も残り少なくなり、お忙しく過ごされていることと思います。
  今月は、無効審判請求について取り上げました。ご参考になれば幸いです。

 特許調査の結果、弊社と同じような製品が中国に出願されていました。しかも、弊社の製品をコピーしている可能性があります。無効審判請求することを考えているのですが可能でしょうか?
 無効審判請求を提出したい出願の審査状況によって取るべき対策が異なりますのでご注意下さい。もし、出願が特許公告を受けた後である場合には、特許復審委員会に無効審判を請求することが可能です(特許法第45条)。もし、まだ特許公告されていない場合は、中国知識産権局に意見書を提出し、当該出願には特許権を授与するべきではないと主張することが可能です(特許法実施細則第48条)。

 どちらの方法がより有効的ですか?
 場合によって異なります。まず、時間的に、今すぐ審査をとどめたい場合には、意見書を提出することをお勧めします。もし、特許公告を待ってからで良いのであれば、無効審判請求を選択することになります。もう一つ注意しなくてはならないことは、意見書の提出と無効審判請求とでは、法律上の取り扱いが異なり、また手続きや費用の面でも異なることです。無効審判請求は、法的手段になりますので、手続きや準備すべき資料が複雑になりますし、費用も高くなります。

  もう少し詳しく教えてもらえませんか?
  まず、意見書の提出について説明します。特許法実施細則第48条に規定されているように、公開から公告前までの出願に対しては、特許法の規定に合わないものに対して中国知識産権局に理由を説明し、もし理由が新規性や創造性に関係する場合には、先行技術などの関連資料を提出します。審査官は実体審査の過程で、提出された資料及び理由を考慮します。この方法の長所は、手続きが比較的簡単であり、費用が安いことですが、短所は、意見書を提出した側には審査官の判断が知らされないことです。
  次に、無効審判請求について説明します。特許法第45条に規定されているように、公告になった出願に対してのみ無効審判請求をすることができます(特許法第45条)。無効審判請求は、実質的な法律手段になりますので、特許復審委員会に対して無効審判請求の申し立てを行い、かつ先行技術などの関連する資料をすべて提出します。長所は、無効審判請求を申し立てた側も無効請求人として、無効審査中に審査官の意見及び相手方の意見に対し、反対意見を述べるチャンスがあることです。ただし、費用は高くなります。

     関連する法律------
    [特許法第45条]
  国務院特許行政部門が特許権付与を公告した日から、如何なる法人又は個人も当該特許権の付与が本法の関係規定に符合していないと認めた場合、特許復審委員会に当該特許権の無効を宣告するよう請求することができる。
     
    [特許法実施細則第48条]
  発明特許出願の公開日より特許権付与の公告日までは、何人も特許法の規定に合致しない特許出願について国務院特許行政部門(中国知識産権局)に意見を提出し、かつ、理由を説明することができる。
  無効審判請求に関する費用や申し立てから審判が下るまでの時間及び申し立てをする際の注意事項については、ニュースレター2007年6月号に掲載されていますのでご参照下さい。
     
       以上のケースの他、特許侵害紛争などで被告の立場に立たされた場合、原告の特許に対し無効審判請求は抗弁の手段としてよく使われます。今後のニュースレターでは、このテーマについても取り上げたいと思います。来年も引き続きご愛読下さいます様、お願い申し上げます。


 
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