中国でも経済発展が加速するにつれ、特許出願の件数も増加し続けています。中国知識産権局が公開した統計資料によりますと、2006年の発明特許、実用新案、意匠の出願合計数は、前年度に比べ20.3%の増加、このうち中国国内からの出願増加率は22.8%、海外から中国への出願増加率は10.4%、データからも中国出願が急速に伸びていることが伺えます。そして出願件数の増加に伴い、知財紛争に関する御相談も多く寄せられました。そこで、今回は無効審判を請求する時の費用や注意点などを御紹介いたします。
【※
2006年中国出願の統計資料はニュースレター2007年4月号でも紹介しております。ご参照ください。】
無効審判はいつ請求できますか?

特許権付与を公告した日から、請求できます(特許法第45条)。
どこに請求しますか?

特許復審委員会に請求します(特許法第45条)。
無効審判を請求してから特許復審委員会の審判が下るまでは、だいたいどのくらいかかりますか?

通常一年ですが、ケースによって二年以上かかるときもあります。
費用はどのくらいかかりますか?

費用は官費+代理人費(基本費用+時間給)になります。
官費 |
| 発明特許に対する無効審判請求 |
RMB3,000(約392ドル) |
| 実用新案に対する無効審判請求 |
約193ドル |
| 意匠に対する無効審判請求 |
約193ドル |
代理人費 |
基本費用 |
| 発明特許に対する無効審判請求 |
約746ドル |
| 実用新案に対する無効審判請求 |
約578ドル |
| 意匠に対する無効審判請求 |
約578ドル |
時間給 |
| 基本給 |
約193ドル/1時間 |
(費用は人民元で計算しております。現在の為替レート:1j 約7.65RMB)
特許復審委員会の決定に不服のときはどうしますか?

特許復審委員会からの通知を受け取ってから3ヶ月以内に北京市第一中級人民法院へ訴えを提起することができます(特許法第46条)。
無効審判を請求する時に注意することは何ですか?

ケースにもよりますが、だいたい以下の4つは共通して気をつけて頂きたいことです(参考 特許法実施細則第64条)。
1. 無効審判を請求する適切な理由を挙げる必要があります。例えば
・クレームに新規性進歩性がない
・クレームの内容が明細書に反映されていない
・明細書は十分な発明の開示を行っていない
・クレームは権利保護範囲を明確に限定していない
・独立クレームに発明の目的を実施するのに必要な技術的特徴が欠けている
2. 1で挙げた理由を詳細に説明して下さい。例えば、「クレームは権利保護範囲を明確に限定していない」ことを理由に無効審判を請求する時は、何故、「クレームは権利保護範囲を明確に限定していない」のかを十分に説明する必要があります。
3. 新規性進歩性がないことを理由に無効審判を請求する時は、例えば現行の技術を引例に使うなど、有力な証拠の提出が必要になります。
4. 特許復審委員会が無効請求を受理した後の証拠補充については、時間上の制限があります。無効審判請求人は、無効審判請求の日から1ヶ月以内に理由の補充或は証拠の補充をしなければならないと規定されていますので、ご注意下さい(特許法実施細則第66条)。