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2007年6月  

技術輸出入管理条例についての解説

  皆様こんにちは。梅雨の季節がやってまいりました。現在では、防水加工や撥水性を持つ製品が数多く出回るようになり、雨が降り続いても快適に過ごせるようになりました。科学技術の発展に感謝する毎日です。日本のメーカーの皆様の中には、中国で製造し、日本へ輸入されている方も多いと思います。今回は、こうした生産方法をとっておられる方には必見の「中華人民共和国技術輸出入管理条例」について解説いたします。

 どういう行為が技術輸出入管理条例と関係しますか?技術移転と関係ありますか?
 第2条に規定があります。「技術輸出入とは、中華人民共和国外から国内に、又は中華人民共和国内から国外に、貿易、投資又は経済技術協力を通じ、技術移転する行為のことをいう」ですから、技術移転に関する行為は条例の対象になります。

 特許権の譲渡も含まれますか?
 はい、含まれます。第2条の二項目に「特許権の移転、特許出願権の移転、特許実施許諾、ノウハウの移転、技術サービス及びその他の方式の技術移転を含む」と規定されていますので特許権の譲渡も技術輸出入管理条例が適用されます。

 中国で開発した技術を日本に移転する時は、どうなりますか?
 技術を中国から日本へ輸出する、と考えますので、輸出技術の管理に関係する条文が適用されます。技術輸出入管理条例の第三章、第四章が関係する法律です。

 中国の企業に研究開発を委託しています。現在、開発成果を日本企業に帰属させる契約を取り交わしていますが、やはり技術輸出入管理条例の適用を受けますか?
 はい、適用されます。これはQ1の回答にもあるように、第2条に規定されているからです。

 技術によっては、日本に移転できないものがあると聞いたことがありますが、どのように判断するのですか?
 「中国輸出禁止輸出制限技術リスト(中国名:中国禁止出口制限出口技術目録)というリストがあり、このリストに従って判断します。

 それぞれの技術について手続きは違いますか?
 はい、違います。
  輸出禁止技術 ⇒ 中国から日本へ技術移転できません。
  輸出制限技術 ⇒ 許可が必要です。
  輸出自由技術 ⇒ 技術輸出契約の登録手続き及び登録証を得る必要があります。

 弊社では中国で通信技術の開発をしています。輸出制限技術の項目にも通信技術が含まれていますが、全てが該当しますか?
 研究開発している技術が輸出禁止技術或は輸出制限技術に該当するかどうかは、具体的な内容を見ないと判断するのが難しいです。判断するに当たっては、契約書に記載されている技術内容を参考にします。もし、契約書の技術内容が明確でない場合には、判断が難しくなります。また、輸出禁止技術或は輸出制限技術の指定は、項目→技術名→技術分野 というように、大きな分類から小さな分類へと細かく指定しております。従いまして、通信技術全部が該当するのではなく、一部分の技術が輸出禁止或は輸出制限に該当する場合もあると御理解下さい。

 
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