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2007年4月  

中国特許法第3回改正案最新情報(抄訳)

  2007年1月中国特許法第3回改正案の最新情報が明らかになりました。ここでは、特にクライアントの皆様が関心を寄せられている部分を抄訳して、紹介いたします。

今回発表された提案書と2006年8月に発表された
特許法第三回改正意見募集稿の相違点

  2006年8月にインターネットを通じて発表された特許法第三回改正意見募集稿に対して、多くの意見が寄せられた結果、今回の国務院への提案書を作成するにあたり、以下の三点をはじめ、多くの調整をしました。
  1. 意見募集稿では、特許法第6条に対して発明者の積極性を引き出す条例に改正するべきとの提案がありましたが、特許法第6条について改正するべき問題点が明確でないため、今回の提案書では特許法第6条に対する意見募集稿を一旦取り消しました。
  2. 意見募集稿では、特許権侵害の判断として、均等の原則を加えるべきとの希望が多く寄せられましたが、世界各国の特許法で均等の原則を取り上げているものは非常に少ないことや、我が国の発展段階の適正などを考慮し、今回の提案書では、均等の原則について踏み込んだ提言をしませんでした。
  3. 訴訟の時効や特許権濫用の差止めについて、国内からの意見や国外の例を参考に、意見募集稿に大幅な調整を加えることにしました。

  以下に、具体的な改正点を紹介します。

 渉外事務所について
  特許法改正後、渉外代理事務所はなくなります。指定された渉外代理事務所以外にも普通の代理事務所でも外国出願を代行できるようになります。

 新規性の判断
  出版物であれ、公開使用或は公開販売であれ、絶対新規性の基準を採用します。

 意匠に関する改正
  意匠権授与について、5つの提言をすることにしました。
  1. 平面に印刷しただけの図案、色或はこれらを組み合わせただけのマークの働きしか持たないデザインに対して意匠権を授与しない。
  2. 以前の意匠と同一でない或は類似していない以外に創造性があることを意匠権授与の条件とする。意匠権授与のためには、現在あるデザインと比べる或はデザインを組み合わせたものと比べても、明らかな違いがなければならない。
  3. 関連する意匠の出願を認める。セットになる意匠製品は一件の意匠出願とできる他、類似、関連する意匠のデザインも一件の意匠出願とすることができる。
  4. 意匠デザイン検索報告制度の樹立を提言する。
  意匠出願は、図面、写真の他に図面や写真を説明する簡潔な説明書の提出を求め、意匠権保護範囲の確定が科学的で信用性のあるものにする。

 特許権侵害の罰則について
  行政執行は、我が国法律制度の特色の一つなので、特許法でも司法保護と行政保護実施の提言をしました。
  1. 故意に特許権侵害を行った時は、民事的責任を負うだけでなく、行政処罰も受ける。
  2. 特許の偽装や偽装特許は、どちらも違法であり、どちらも同レベルの行政処罰を受ける(現行法では処罰は同じでない)。
  専利行政管理部門でも特許侵害行為の処理と偽装特許の取り締まりの手段を増やす。

 公衆の合法的権益に損害を与える現象に対して
  1. 強制許諾に関して
  現行の特許法第48条に規定する以外に、もし特許権者が特許権を行使する行為が競争を阻む行為と認められれば、強制許諾を実施する。競争を阻む行為については、国家反独占法及びその他の法律により定める。
  2. 特許権侵害の裁判に関して
  裁判所は、特許権者が訴訟を起こした中で、もし証拠により実施した技術及びデザインが現行の技術或はデザインであって、公衆が自由に使用できる範囲であれば、特許権侵害を構成しないと認める。
  権利者が、授権された権利が明らかに現行の技術であることを知りながら人民法院に訴訟を起こした場合には、被告は、権利者に損害賠償を指令するよう求めることができる。
  3. 特許権侵害の時効と損害賠償に関して
  特許権者或は利害関係にある人が時効を過ぎて人民法院に提訴或は専利行政管理部門に処分を求めるときは、提訴した日或は処分を求めた日から過去2年間の侵害行為について損害賠償金を得ることができる。正当な理由無く時効から3年が過ぎて人民法院に提訴する或は専利行政管理部門に処分を求める時は、提訴した日或は処分を求めた日より前の侵害行為についての損害賠償金を得る権利は無い。このような状況のときは、提訴或は処分を求めた時に、侵害行為が依然として継続している時は、人民法院或は専利行政管理部門に権利侵害行為を停止する命令を下すよう求めることができる。
  4. TRIPS協定について 特許消尽について特許法に相応する規定を設ける。
  以下の状況は特許権侵害とみなさない。
  @ 特許権者が製造或は特許権者が許可して製造した特許製品或は特許方法によって直接得た商品を売り出した後、この商品を使用、許諾販売、販売或は輸入する。
  A 特許出願日より前に既に同じ製品を製造、同じ方法を使用或は製造、使用に必要な準備を既に完了しており、かつもとの範囲内で継続して製造、使用している。
  B 一時的に中国の領土あるいは領海、領空を通過する外国の輸送機で、この輸送機を所有する国と中国とで協定或は共通に結んでいる国際条約或は相互優遇の原則に基づき、輸送機にとって有する必要がある装置或は設備に使用する特許
  C 科学研究及び実験に使用する特許
  5. ボーラ条項の例外について以下の条項を加える。
  特に行政の審査に必要な薬品或は医療機器の情報を提供するため、特許医薬品或は特許医療機器を製造、使用、輸入すること、及びその製造、輸入及び販売するための特許薬品或は特許医療機器。

 特許権の管理について
  1. 特許権共有者或は出願人の間の権利と義務の規則を明らかにする
  特許権共有者は、特許譲渡、特許権を質権とする、或は他人に特許の実施を許可するときは、取り決めが無い場合には、全体の同意を得てはじめて実施することができる。特許権共有者は、それぞれが特許権の実施をするについても、相応する規定を設け、取り決めが無い時は、特許権者は単独で特許権を実施することができる。
  2. 中国国内で完成した発明創造物に対する審査許可について
  国内で完成した発明創造を国外へ出願するときは、中国を第一出願国とする。もし、中国知識産権局(中国特許庁)の許可を得ずに、或は中国へ特許出願せずに、直接国外へ出願したときは、後に同じような発明創造物を中国へ出願しても特許権を授与しない。

 
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