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2007.08
2007年8月
特許の年金支払いについて
2003年8月8日に出願し、2007年12月10日に特許査定になった出願に対し、5年分の年金支払い請求書が来ました。これは、今後5年分ということでしょうか?
いいえ、違います。中国では出願維持年金を支払う仕組みになっていますので、出願した年(第1年目)から年金を数えます。ただし、2年目までに特許査定にならないときは、3年目から実際に特許維持年金を支払わなくてはならないと規定されており(実施細則第94条)、実際は、2年目までの特許維持年金は免除の扱いになります。その後、特許査定が確定した時に、3年目以降の年金をまとめて支払います。
特許査定になった後、年金のまとめ払いはできますか?
いいえ、できません。まとめ払いの制度は無いので、毎年、期限の1ヶ月前までに納付します。
社名変更について
社名変更には、どんな書類が必要ですか?
場合によって異なります。社名を変更しただけの場合は、日本の法務局が発行する登記簿謄本が必要です。もし、譲渡による社名変更の場合は、譲渡書を作成します。譲渡書は特許事務所にフォームがありますので、御相談下さい。
審査官の休職について
特許出願の審査を担当している審査官が産休を取ってしまいました。特許庁は別の審査官に審査をさせますか?
一般的には無いです。現在では、一人の審査官が全てのプロセスを担当することになっていますので、担当の審査官が産休に入った場合には、そのまま審査も休止され、復帰後、元の審査官が継続して審査します。
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