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2007年2月  

 香港、マカオ及び台湾における中国特許権の有効性について
 中国で特許権を取得した場合、香港、マカオ、台湾で有効ですか?
 無効です。それぞれの地域の特許庁により、特許権が授与されます。


 香港、マカオ及び台湾への出願について
 香港、マカオ、台湾へ特許出願をしたいのですが、どうすればいいですか?中原信達でも代理できますか?
 香港、マカオ、台湾で特許申請を希望される場合には、現地の代理人を通じてそれぞれの地域の特許庁へ出願することが法律で決められています。また、実用新案、意匠、商標も、現地の代理人を通じて、それぞれの特許庁へ出願します。
  中原信達は中国の特許事務所ですので、香港、マカオ、台湾の特許庁へ直接出願することはできませんが、提携している現地の代理人を通じて、出願をしています。

------香港への出願------
特許・実用新案:香港特別区行政政府知識産権署へ出願
意匠:香港特別区行政政府知識産権署外観設計注冊処へ出願
商標:香港特別区行政政府知識産権署商標注冊処へ出願

------マカオへの出願------
特許・実用新案・意匠:マカオ経済部「専利局」へ出願
商標:マカオ商標主管機関へ出願
注意:委任状は、出願人のサイン以外に公証人による公証が必要。

------台湾への出願------
特許・実用新案・意匠:台湾経済部智慧財産局へ出願
商標:台湾経済部智慧財産局へ出願。
 
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