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新審査指南実施への移行方法
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2006年7月1日より前に提出された分割出願のうち、もとの出願分類の変更については、旧審査指南の規定に基づいて処理されるので、普通出願として受理、審査する。2006年7月1日より後に提出される、もとの出願分類を変更する分割出願は、新審査指南の規定に基づいて処理されるので、受理しない。 |
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同一出願人が2006年7月1日より前に同一の発明創造物について、提出した二件の出願のうち、出願人が既に得た専利権を放棄した時は、旧審査指南の規定に基づいて処理する。もし、案件の中に、2006年7月1日より後に出願したものが少なくとも一件あれば、新審査指南の規定に基づいて処理する。 |
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2006年7月1日より前に提出された無効審判請求について、外国語の証拠の中国語訳の提出は、旧審査指南が適用される。無効審判請求の日から一ヶ月後に提出された新しい理由、新しい証拠の審査も旧審査指南適用される。 |
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2006年7月1日より後に提出される無効宣告請求とその外国語の証拠の中国語訳の提出、及び無効宣告請求の日から一ヶ月後に提出される新しい理由、新しい証拠の審査は、新審査指南の規定が適用される。 |
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