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  中原信達特許事務所 > 中国審査指南改訂 > 意匠優先権の事実確認について




意匠優先権の事実確認について


       
 
意匠出願の方式審査では、優先権の主題と意匠出願の主題が、同一かどうかの事実確認はせず、無効手続き時に必要に応じて行う。
 
 
事実確認が必要な優先権の状況(第四部第五章第7.1節)
 
   
・同一或は、類似する現行の意匠の公開日が当該意匠の優先権日と出願日の間である場合。
 
   
・同一或は、類似している別人の意匠出願日(優先権があるときは、優先権日とする)が当該意匠優先日と出願日の間である場合。
 
   
(第四部第五章第7.2節)
 
 
同一主題の意匠に属するものは、以下の二つの条件を同時に満たさなければならない。
 
   
・同一分類に属する製品の意匠であること。
 
   
・中国での保護請求出願が後になり、外国で出願中のものが初出願であることを明確に表示している意匠。
 
       
     

 
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