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専利復審委員会が職権により審査できる範囲

(第四部第三章第4.1節)

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請求人が提出した無効理由と提出した証拠が明らかに対応しないときは、証拠に基づいて無効理由を変更することができる。
 
  A
専利権に、請求人が提示していない欠陥があり、そのため、請求人が提出した無効審判理由について審査ができないときは、関係する理由を含めて審査することができる。
 
  B
専利復審委員会は、職権により、ある技術手段が公知の常識であるかどうかを承認することができ、かつ、技術辞典、技術マニュアル、教科書など所属する技術分野での公知の常識的証拠を引用することができる。
 
       
     

 
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