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  中原信達特許事務所 > 中国審査指南改訂 > 無効審判求人が挙げる証拠について




無効審判請求人が挙げる証拠について

(第四部第三章第4.3節)

       
 
請求人は、無効審判請求日から一月内に証拠を補充するときは、当該期限内に当該証拠が無効理由に関係することを具体的に説明しなければならない。そうでない場合には、専利復審委員会は認めな い。
 
 
請求人が無効審判請求日から一月後に証拠を補充することについて認める例外の用件:

・請求人は、専利復審委員会が指定する期限内に、専利権者が結合する方法で修正したクレーム、或は提出した反証に対応する証拠を補足し、かつ当該期限内に当該証拠が無効審判理由と関係することを具体的に説明する場合。

・口頭審理弁論終結前に、技術辞典、技術マニュアル及び教科書など、技術分野において公知の常識性をもつ証拠或は、法律で定める形式を備えた公証書にした証拠や原本などの証拠を提出し、上述した期限内に当該証拠が無効審判理由と関係することを具体的に説明する場合。
 
       
     

 
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