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無効審判の理由増加

(第四部第三章第4.2節)

       
 
請求人が無効審判請求日から一月内に無効の理由を増やすには、付け加える無効の理由を具体的に説明しなければならない。そう でないときは、専利復審委員会は認めない。
 
 
専利復審委員会は、請求人が無効審判請求日から一月後に無効の理由を増やすことを、以下の状況を除いて、認めない。

・請求人が、専利復審委員会が定める期限内に、専利権者が併合する方法で修正したクレームに対応する無効理由 を増加し、かつ、当該期限内に、加えた無効理由について具体的な説明をする場合。

・提出した証拠と明らかに対応していない無効理由を修正する場合。
 
       
     

 
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