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無効審判手続きでの口頭審理
(第四部第四章第2節)
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無効審判手続の中で、案件内容の必要に応じて、合議グループが口頭審理を行う決定を下すことができる。 |
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まだ口頭審理を行っていない無効審判手続の案件は、審査決定が下される前に、当事者がその旨を記載し、口頭審理を請求する書面を提出し、専利復審委員会が受理したものについては、合議グループは、口頭審理を行うことに同意しなくてはならない。 |
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同一の案件について、既に口頭審理を行っている時は、必要に応じて、再度口頭審理を行うことができる。 |
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