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応答期限内に再度応答した場合

(第二部第八章第5.1節)

専利局は出願人からの応答を受領した後、後続の審査手続を開始することができる。後続審査手続の通知書、或は、決定が既に出された後に、応答期限内であっても、出願人の再度応答意見書を審査官は考慮しないことができる。
 

 
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