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  中原信達特許事務所 > 中国審査指南改訂 > 放棄によって数値範囲を修正する




放棄(disclaimer)によって数値範囲を修正する

(第二部第八章第5.2節)

       
 
「放棄」によって、もとの数値範囲からある一点或はある部分を除くという修正は、もとの明細書とクレーム書に記載している範囲を超えるとみなされ、許可されない。
 
 
但し、以下の場合どちらかのを除く。
 
   
・当該技術的特徴が放棄する数値を取ったときに、発明の実施が不可能になることを証明する。
 
   
・発明が放棄後の数値を取ったときに、新規性及び創造性を有していることを証明する。
 
 
例えば、保護を請求する技術案のある数値範囲をX1=600-10000とする。引例上公開されている技術内容と技術案と比較して、数値範囲の違いがわずかX2=240-1500である場合、X1とX2が部分的に重複しているため、クレームは新規性を失う。出願人が具体的に放棄する方法でX1を修正し、X1とX2で重複している600-1500を除くとすれば、保護を請求する技術案の当該数値範囲はX1>1500から10000まで(1500は含まれない)となる。

もし出願人がもとの記載と現存する技術によって、該発明がX1>1500から10000までの数値範囲で引例上公開されているX2=240-1500と比較して相対的に創造性を有していると証明できない場合、及び、X1が600-1500を取ったときに、該発明は実施できないと証明できないならば、このような修正は許可されない。
 
       
     

 
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