例えば、保護を請求する技術案のある数値範囲をX1=600-10000とする。引例上公開されている技術内容と技術案と比較して、数値範囲の違いがわずかX2=240-1500である場合、X1とX2が部分的に重複しているため、クレームは新規性を失う。出願人が具体的に放棄する方法でX1を修正し、X1とX2で重複している600-1500を除くとすれば、保護を請求する技術案の当該数値範囲はX1>1500から10000まで(1500は含まれない)となる。
もし出願人がもとの記載と現存する技術によって、該発明がX1>1500から10000までの数値範囲で引例上公開されているX2=240-1500と比較して相対的に創造性を有していると証明できない場合、及び、X1が600-1500を取ったときに、該発明は実施できないと証明できないならば、このような修正は許可されない。 |