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拒絶理由に対する応答

(第二部第八章第5.1節)

  出願人が拒絶理由の審査意見に対して反対意見を提出或は出願書類を修正するときは、意見陳述所に具体的な意見を詳細に述べるか、或は修正する内容が関係ある規定に符合するかどうか、どのようにもとの出願書類の欠陥を克服しているか説明する。

  例えば、出願人が拒絶理由で指摘した当該クレームの創造性不備の欠点を克服するために、修正後のクレームに新しい技術的特徴を導入する場合には、意見陳述書の中で、明細書のどの部分から当該技術的特徴を得たのかを具体的に示明し、かつ明細書修正後のクレームに創造性を備えている理由を説明しなければならない。
 

 
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