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中原信達特許事務所
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中国審査指南改訂
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拒絶理由における公知の常識に関する新規定
拒絶理由における公知の常識に関する新規定
(第二部第八章第4.10.2.2節)
審査官が拒絶理由において引用した当該分野の公知の常識は確実であるとする。もし出願人が、審査官が引用した公知の常識に対して異議があった場合には、審査官は理由を説明するか或は同等の証拠で以って証明しなければならない。
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