選択可能な全ての化合物が共通の構造を有しており、当該共通の構造がそれらの化合物と既存技術と区別するための特徴となることができ、かつ、一般式で示される化合物の共通の性能又は作用が不可欠のものである。
或は、共通の構造を有することができない場合は、選択可能な全ての要素が当該発明の同分野においての同一の化合物分類に属すること。
「公知の同一の化合物分類に属する」とは、本技術分野における知識に基づいて、当該分類に属する化合物が保護請求する発明にとって、同一の化合物分類であることが予期できることを意味する。即ち、各化合物が、いずれも互いに互換可能であり、達成される効果が同一であることが予測可能であることを意味する。 |