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製造方法に特徴を含む製品の
クレームにおける新規性の判断
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(第二部第三章第3.2.5節) |
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この種のクレームについては、製造方法が製品にある種の特徴的な構造或は構成をもたせることができるかどうかを考えなければならない。
同技術分野の技術者が当該方法により、引例の製品と比較して異なる特徴的な構造もしくは構成を必ず製品に備えさせられると判断できる場合、或は、出願人が、当該方法により、引例の製品と比較して異なる性能をもたらすことで、その構造もしくは構成にすでに変化が生じていることを明らかにすることができる場合には、当該クレームは新規性を有しているものとする。そうでなければ、方法が違っても、当該クレームは新規性を持たないものとする。 |
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この基準は、この種のクレームの創造性の判断に対して適用する。 |
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(第二部第十章第5.3節) |
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製造方法で以って化学製品のクレームをする場合について、その新規性は、当該製品そのものについて、審査しなければならず、その製造方法だけを引例に公開されている方法と同じかどうか比較するのではない。製造方法が異なるからといって必ずしも製品本体が異なったものになるとは限らないからである。 |
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もし出願に引例公開している製品との違いを比較し証明するためのパラメーターを開示しておらず、製造方法の違いのみを記載し、製品の機能や性質に変化をもたらすための製造方法上の違いを明記していない場合には、当該方法で実現した製品のクレームは新規性をもたないことを推定する。 |
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