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クレームは明細書に
基づかなければならないことに関する解説
(第二部第二章第3.2.1節)
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「表現形式的に明細書と支持を得ることと、実質的に明細書の支持を得ること」の概念が採用されなくなった。 |
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クレームする技術案は、普通の技術者が明細書において十分に公開している内容から得られるもの、或は明細書において十分に公開している内容から概略を得られるものでなくてはならず、かつ、明細書で公開している範囲を超えるものであってはならない。 |
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同技術分野の技術者が合理的に明細書から予測し考え出すことができた実施方法について、同等の代用方法、或は明らかに変形した方法であっても、同じ性能もしくは同じ用途を備えていれば、クレームの保護範囲に、その全ての代用方法もしくは明らかな変形方法の概括または全ての内容を含めることを許可する。 |
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