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  中原信達特許事務所 > 中国審査指南改訂 > コンピュータープログラムに関する発明特許出願の書き方と理解について




コンピュータープログラムに関する
発明特許出願のクレームの
書き方と理解について

(第二部第九章第5.2節)

       
   
コンピュータプログラムに関する出願クレームのうち、方法と装置についてのクレーム請求の書き方
 
 
もし全てコンピュータープログラムのプロセスに基づいて、装置に関するクレームを書くと きは、この種の装置のクレームの中の各構成部分と該当するコンピュータープログラムのプロセスの工程或は該当する方法のクレームの中で、各工程と完全に対応させる。
 
 
この種の装置のクレームの中の各構成部分は、該当するプログラムのプロセスの各工程或は該当する方法の各工程に必ず作らなければならない機能モジュールと理解されなければならない。つまり、このような一組の機能モジュールによって限定される装置のクレームは、明細書に記載するコンピュータープログラムを介して当該解決案である機能モジュールの構造を実現するためのものと理解されなくてはならない。
 
       
     
 
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