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  中原信達特許事務所 > 中国審査指南改訂 > コンピュータープログラムに関する発明特許出願の審査基準




コンピュータープログラムに関する
発明特許出願の審査基準


       
 
(第二部第一章第4.2節及び第九章第2節)
 
 
純粋なコンピュータープログラム(或はビジネスモデル)は、知能活動の規則と方法に属し、専利保護の対象に属さない。
 
 
もし、一つのクレームがそこで列挙した全部の内容がおこなわれ、知能活動の規則と方法を含み、かつ技術的特徴を含むときは、このクレームは全体として、必ずしも知能活動の規則と方法とは言えず、専利法第25条により授権された専利権が排除される可能性はない。
 
 
(第二部第九章第2節)
 
 
専利法が称する発明特許とは製品、方法或は改良した新技術案をいう。(専利法実施細則第二条第一項)
 
 
コンピュータープログラムに関する発明特許出願は、技術案を構成する案件のみ専利保護の対象とする。
 
 
(第二部第九章第2節)
 
 
技術案を構成する案件として必要な条件
 
   
以下の3点を全て満たさなくてはならない
 
   
・技術的問題解決のために
 
   
・技術的手段を取り入れ
 
   
・技術的効果を有する
 
       
     
 
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