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出版物の公開

(第二部第三章第2.1.3.1節)

     
 
  専利法の意義上において出版物は、技術或は設計内容を記載した独立した伝達媒体であるとされており、公表発表または出版時期を表明するか、その他の証拠によって証明しなければならない。
 
 
  上記で定義された出版物には、例えばインターネットやその他のオンラインデータベース形式の書類も含まれる。
 
 
【注意事項】
インターネット上の資料を証拠書類として使う場合には中国における公証が必要。
 
     
   

 
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