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  中原信達特許事務所 > 中国審査指南改訂 > 同一出願人が同一発明創造物について二件の専利出願をした時の処理




同一出願人が同一発明創造物について
二件の専利出願をした時の処理

       
 
二件の出願に対する処理(第二部第三章第6.2.1節)
 
   
この二件の出願について、選択或は修正をするように、別々に申請人に通知する。
 
   
◇申請人が期限を過ぎても応答しない場合には、相応する出願を取り下げたものとみなす。
 
   
◇出願人により意見陳述或は修正を行った後も、専利法実施細則第十三条第一項の規定に合わないときには、出願日により処理方法が異なる。
 
   
  @出願日が異なる二件については、あとから専利出願した一件を却下し、前に出願した一件に専利権を与えなければならない。
 
   
  A出願日が同じ二件については、二件の出願とも却下する。
 
 
一件の出願と一つの専利権に対する処理(第二部第三章第6.2.1節)
 
   
  出願審査のプロセスの中で、申請人に選択するように通知する。
  もし専利権を放棄することを選択したときには、すでに授権している当該専利の出願日より放棄する。
 
 
二つの専利権に対する処理(第四部第七章第2節)
 
   
  無効手続きの中で、専利権利人は選択することができる。
  もしもう一つの専利権を放棄することを選択した場合には、当該専利の出願日より放棄する。そうでなければ、無効審判を請求され、専利は無効 審判される。
 
       
     

 
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