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二件の出願に対する処理(第二部第三章第6.2.1節) |
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この二件の出願について、選択或は修正をするように、別々に申請人に通知する。 |
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◇申請人が期限を過ぎても応答しない場合には、相応する出願を取り下げたものとみなす。 |
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◇出願人により意見陳述或は修正を行った後も、専利法実施細則第十三条第一項の規定に合わないときには、出願日により処理方法が異なる。 |
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@出願日が異なる二件については、あとから専利出願した一件を却下し、前に出願した一件に専利権を与えなければならない。 |
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A出願日が同じ二件については、二件の出願とも却下する。 |
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一件の出願と一つの専利権に対する処理(第二部第三章第6.2.1節) |
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出願審査のプロセスの中で、申請人に選択するように通知する。
もし専利権を放棄することを選択したときには、すでに授権している当該専利の出願日より放棄する。 |
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二つの専利権に対する処理(第四部第七章第2節) |
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無効手続きの中で、専利権利人は選択することができる。
もしもう一つの専利権を放棄することを選択した場合には、当該専利の出願日より放棄する。そうでなければ、無効審判を請求され、専利は無効 審判される。 |
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